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- スマホを触ると怒られる
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探偵を使うと、、、
探偵社・探偵事務所・興信所による証拠収集は裁判を有利に進めることが可能です。
プロへの依頼は賢明です。詳細な報告書も法的手続きには必須です。
中には自分で尾行や張り込みをする方もいらっしゃいますがそれは絶対にやめてください!
せっかく有利に立てる状況が一変し、あなたが個人情報がらみや不法侵入などの罪に問われてしまう事になります。
それに証拠をつかむ唯一のチャンスも水の泡になってしまいますので絶対に避けるべきとも言えます。
自身での調査は、、、
ご自身で調査をする場合は上記以外にも大きなリスクが伴います。
嫌な現実に直面してしまう事による「精神的負担」が大きいです。時には感情的になってしまい、大きな過ち(取り返しのつかない犯罪行為)につながってしまうケースも少なくはありません。
また、黒してつかんだ証拠が弁護士を介しての裁判でも正式に認められないケースがほとんどです。
一番の目的を見失わずに「有利に裁判を進める」ことを忘れない気持ちも大切です。
基本料金
| 事前調査 | 成功報酬 |
1時間
6,000円(税別) | 10,000円(税別) | 無し |
※基本料金には「探偵調査員」「調査車両」「調査時間」「調査報告書」にかかる費用が含まれております。
※調査中に必要不可欠な実費費用は必ず事前報告・確認の旨、別途請求させて頂きます。
※事前調査は「全体調査費用を抑える目的」の上で、必ず実施させて頂いておりますのご了承下さい。
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証拠を見せても相手がシラを切る。
相手方との交渉もサポートします!
せっかく証拠をとったのに、、
相手は完全に否定している
残念ながらこのようなことはよくあります。
大事なことは、その「証拠」をどう活かすかです。
富山の総合探偵社 トリプルエーAAAは、「理想の結末」まで、あなたを導きます。
相手方とのサポートも不安はございません。
独りではないのです、私たちが味方です!
//////協議離婚
夫婦での話し合いにより、離婚に合意すること。
我が国で最も一般的な離婚方法であり、90%が協議離婚となっています。
//////調停離婚
夫婦間での話し合いがまとまらない場合、夫婦のどちらかが、離婚調停の申し立てを管轄の家庭裁判所に申し立てます。
離婚など家庭内の問題においては、いきなり訴訟をすることは出来ません。
事前に必ず調停の申し立てが必要です、(調停前置主義)調停となると、不安に感じる方が多いかと思います。
そのような場合は、家庭裁判所の「家事相談室」のご利用を勧め致します。
こちらでは、家庭環境の調整やアドバイス、申し立ての方法から、その際に必要な書類についての説明をしてくれます。
相談は無料です。
//////審判離婚
調停が繰り返し行われたにも関わらず、合意に達しない場合や、離婚成立寸前に夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合に、家庭裁判所は調停委員の意見により、離婚させた方が、夫婦にとって利益になると判断されると独自の判断により離婚の処分をくだすことが出来ます。
但し、離婚を言い渡されたとしても、0週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうので、あまり利用されていません。
そのため、申立てのうち審判離婚はわずか0.1%程度となっています。
//////裁判離婚
調停離婚が成立しなかった場合,訴訟提起を行う。
つまり、裁判で離婚や慰謝料等を請求することになります。
裁判離婚をする場合には,原則として事前に調停手続を経ている必要があります。
裁判離婚の場合には,民法で定められている離婚理由が必要です。
1、配偶者に不貞行為があったとき「浮気や不倫」
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき「同居、協力の拒否・生活費を渡さない等」
3、配偶者の生死が3年以上不明なとき「失踪や家出」
4、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合
5、その他の婚姻を継続しがたい重要な事項がある場合「暴力、不労、浪費、犯罪行為、セックスレス、宗教活動等」
これらのような理由があれば、家庭裁判所での離婚裁判では離婚理由として認められます。
慰謝料とは、離婚原因である不貞行為、悪意の遺棄、暴力行為などの有責行為で離婚となる原因を作った側が、精神的な苦痛を与えたことに対する損害賠償をいいます。
慰謝料の金額は、有責性の程度、収入面等の事情、婚姻期間の長さを総合的に考慮して決まります。
婚姻期間、不貞行為の回数、男女関係があった期間、夫婦間の子供の有無など各種事情を鑑み、判断されます。
慰謝料は、当事者の夫婦以外にも請求することが出来ます。
例えば、夫または妻のどちらかと浮気や不倫などの不貞行為を行った第三者に対して、慰謝料の請求を行うことが可能です。浮気相手が、既婚者だと知りながらも性行為をおこなった場合は、その配偶者の権利を侵害しており、違法行為とみなされます。
不貞による第三者への慰謝料請求は、夫婦が離婚に至る至らないに関係なく請求することが可能です。
慰謝料の金額には、一般的な基準額というものはございません。
不貞に関するそれぞれの事情や損害の詳しい内容などが考慮されて判断されます。
※不貞行為による慰謝料請求は、3年という時効が決められています。
この期間を過ぎてしまうと、夫または妻、浮気相手からの慰謝料の受け取りは難しくなります。
財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して増やした財産を、それぞれが財産の増加に貢献した割合に応じて、夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。
婚姻中に夫婦の協力により築き上げられた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされます。
共同名義で購入した不動産,家具や家財などが対象となるのはもちろん、夫婦の片方の名義になっている車や預貯金,有価証券,退職金等、保険解約返戻金など婚姻中に得た財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
また、財産分与の割合の相場としては、夫婦の働き方により若干の違いはございますが、基本的に半分(2分の1)とされています。
浮気・不倫が発覚したら、まずは相手に何を要求したいのかをしっかりと考えましょう。
不倫していることが確かな場合、相手に要求することができるのは次の3つです。
1、浮気・不倫をやめさせる。
2、離婚せずに不倫相手(と夫または妻)に慰謝料を請求する。
3、離婚して夫または妻、不倫相手に慰謝料を請求する。
いずれにせよ、まずは言い逃れのできない確かな情報と証拠が必要となります。一番大切なことは、諦めないことです。
解決には忍耐も時間も要するのです。
※一方的に離婚を迫られている方は「不受理届」の申請をお勧め致します。
「不受理届」を申請することで相手がどこの役所で離婚届を出しても受け付けられなくなります。
なお、この届出は6ヶ月しか効力がない為、6ヶ月ごとに不受理届を申請する必要があります。
こちらは何度でも出すことができ、料金はかかりません。
逆に離婚を決めた際には、取り下げれば離婚届は受理され、離婚が成立します。
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